借金の返済が滞っている場合、債務整理の手段として個人再生と自己破産の2つの選択肢があります。ギャンブル借金の場合、自己破産は難しいと言われがちですが、実際はどうなのでしょうか。

ギャンブル借金と個人再生・自己破産の選択

  • ギャンブル借金でも個人再生や自己破産は可能な場合がある
  • 弁護士の助言は重要だが、最終的には本人が判断する必要がある
  • 休職予定で収入が減る場合、返済能力に影響が出る可能性がある

ギャンブル借金の場合、自己破産は難しいと言われがちです。しかし、実際には個人再生や自己破産が認められる場合もあります。

弁護士から個人再生を勧められた理由としては、クレジットカードの現金化があったことが影響している可能性があります。現金化は借金の返済を目的としていても、違法行為とみなされる恐れがあるためです。

ギャンブル借金で自己破産は無理なのか

ギャンブル借金であっても、自己破産が認められる場合があります。借金の理由だけでなく、返済能力や生活状況、借金の額などを総合的に判断します。ただし、ギャンブル依存症の場合は自己破産が認められにくい傾向にあります。

ネット上の情報では、ギャンブル借金でも自己破産が可能だと書かれていることがあります。しかし、実際には個別の事情によって異なるため、一概には言えません。弁護士の助言を重視する必要があります。

弁護士の助言に従うべきか

弁護士は、あなたの状況を詳しく把握した上で適切な助言をしています。弁護士の助言に従うことが基本となります。ただし、最終的な判断は本人が行う必要があります。

弁護士に休職予定を伝えていないため、返済能力の見通しが変わる可能性があります。収入が減れば、個人再生の返済が滞る恐れがあるためです。休職予定を伝え、弁護士と再度相談することが賢明でしょう。

個人再生の返済が滞る可能性

個人再生は、一定期間にわたって借金の返済を続ける必要があります。休職により収入が減れば、返済が滞る可能性が高くなります。

返済が滞ると、個人再生の手続きが中止される恐れがあります。その場合、残りの借金は一括で返済しなければなりません。収入が減る見込みがあれば、弁護士に正直に状況を説明し、自己破産の選択肢も検討する必要があるでしょう。

借金の理由による影響

借金の理由がギャンブルや現金化であっても、自己破産や個人再生が認められる場合があります。しかし、ギャンブル依存症の場合は自己破産が認められにくい傾向にあります。

弁護士は、借金の理由だけでなく、返済能力や生活状況、借金の額などを総合的に判断して、適切な手続きを選択しています。借金の理由が影響するのは確かですが、それだけで自己破産や個人再生の可否が決まるわけではありません。

まとめ

ギャンブル借金であっても、個人再生や自己破産が認められる場合があります。しかし、弁護士の助言は重要です。休職予定で収入が減る場合は、返済能力に影響が出る可能性があるため、弁護士と再度相談する必要があります。借金の理由は影響しますが、それだけで手続きが決まるわけではありません。弁護士の助言を参考にしつつ、自身の状況を踏まえて最終的な判断をすることが重要です。

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