借金の返済が困難な状況に陥ると、債務整理を検討せざるを得なくなります。債務整理の方法には、自己破産や個人再生などがありますが、どの手続きを選択するかによって、自動車の扱いが異なってきます。また、弁護士への相談料と借金の返済のどちらを優先すべきかも重要な問題です。

自己破産時の自動車の扱い

  • 自己破産の場合、原則として自動車を処分する必要があります。
  • ただし、古い車で価値が低ければ残すことができる可能性があります。
  • 自動車にローンがある場合は、残すことはできません。

自己破産手続きでは、資産の換価によって債権者への弁済を行います。そのため、自動車を残すためには、その価値が低く換価する必要がない場合に限られます。ローン付きの自動車は、債権者への弁済のために処分されることになります。

自動車を残したい場合は、個人再生などの他の債務整理手続きを検討する必要があります。個人再生では、自動車を生活に必要な資産として残すことができますが、一定の条件を満たす必要があります。

義母による自動車ローン返済の可否

  • 義母が自動車ローンを返済し、債務者が義母に返済することは第三者弁済に該当します。
  • 第三者弁済は偏頗弁済にはならず、債務整理手続きに影響しません。
  • ただし、保証人である義父が代位弁済した場合は、債務整理手続きに影響があります。

第三者弁済とは、債務者以外の第三者が債務を弁済することです。義母が自動車ローンを返済し、債務者がその分を義母に返済することは、第三者弁済に該当します。この場合、偏頗弁済にはならず、債務整理手続きに影響はありません。

一方、保証人である義父が代位弁済した場合は、債務整理手続きに影響があります。代位弁済とは、保証人が主たる債務を弁済し、債権を取得することです。この場合、債務者は義父に対して債務を負うことになり、債務整理手続きの対象となります。

弁護士への相談料と借金返済の優先順位

  • 弁護士への相談料は、債務整理手続きに必要な費用です。
  • 借金の返済よりも、弁護士への相談料を優先すべきです。
  • 法テラスを利用できない場合は、弁護士への相談料の支払いが難しい場合があります。

債務整理手続きを行うためには、弁護士への相談が不可欠です。弁護士への相談料は、手続きに必要な費用として優先して支払う必要があります。借金の返済よりも、弁護士への相談料を優先すべきです。

ただし、法テラスを利用できない場合は、弁護士への相談料の支払いが難しい状況に陥る可能性があります。その場合は、無料の相談会などを活用して、弁護士への相談料を抑えることが重要です。また、分割払いなどの相談も行い、できる限り弁護士への相談を受けることが望ましいでしょう。

まとめ

債務整理手続きでは、自動車の扱いが重要な問題となります。自己破産の場合は原則として自動車を処分する必要がありますが、古い車で価値が低ければ残すことができる可能性があります。義母による自動車ローン返済は第三者弁済に該当し、問題ありませんが、保証人による代位弁済の場合は注意が必要です。また、弁護士への相談料は借金の返済よりも優先して支払う必要があり、法テラスを利用できない場合は無料相談会の活用などを検討する必要があります。債務整理は専門家に相談しながら、慎重に進める必要があります。

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